○仲多度南部消防組合職員定数条例
昭和45年7月1日
条例第11号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、管理者、議会及び監査委員の事務部局並びに消防機関に常時勤務する職員(管理者、副管理者、会計管理者及び臨時的任用の職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 議会の事務局の職員 事務局長1名、書記1名(兼務2名)
(2) 管理者の事務局の職員 事務局長1名、書記1名(兼務2名)
(3) 監査委員の事務局の職員 書記1名(兼務1名)
(4) 消防機関の職員 吏員及びその他の職員 計68名
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和48年3月26日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月29日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月26日条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(職員定数に関する特例措置)
2 この条例施行後の職員定数は、第2条第1項第4号の規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、平成23年3月31日までの間は、74名とする。
附則(平成19年3月29日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。