○仲多度南部消防組合職員定数条例

昭和45年7月1日

条例第11号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、管理者、議会及び監査委員の事務部局並びに消防機関に常時勤務する職員(管理者、副管理者、会計管理者及び臨時的任用の職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 議会の事務局の職員 事務局長1名、書記1名(兼務2名)

(2) 管理者の事務局の職員 事務局長1名、書記1名(兼務2名)

(3) 監査委員の事務局の職員 書記1名(兼務1名)

(4) 消防機関の職員 吏員及びその他の職員 計68名

2 前項第1号第2号第3号に規定する兼務職員は、消防機関の職員がこれを兼ねるものとする。

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員で第1号第2号第3号の職員を兼ねるものについては、各任命権者と消防長は協議し、当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和48年3月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月29日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月26日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(職員定数に関する特例措置)

2 この条例施行後の職員定数は、第2条第1項第4号の規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、平成23年3月31日までの間は、74名とする。

(平成19年3月29日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

仲多度南部消防組合職員定数条例

昭和45年7月1日 条例第11号

(平成31年3月25日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数、任用
沿革情報
昭和45年7月1日 条例第11号
昭和48年3月26日 条例第1号
平成7年3月29日 条例第1号
平成9年3月26日 条例第3号
平成14年3月26日 条例第4号
平成19年3月30日 条例第1号
平成31年3月25日 条例第1号