○仲多度南部消防組合消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年3月31日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長に必要な資格について定めるものとする。

(消防長の資格)

第2条 消防長の資格は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

(1) 仲多度南部消防組合の消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防本部の課長以上の職に1年以上あったものであること。

(2) 関係町の行政事務に従事した者で、関係町の長の直近下位の内部組織の課長の職その他関係町におけるこれと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。

(消防署長の資格)

第3条 消防署長の職に必要な資格は、次のとおりとする。

本組合の消防吏員として消防事務に従事した者で消防司令補以上の階級に3年以上あったものであること。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

仲多度南部消防組合消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年3月31日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数、任用
沿革情報
平成26年3月31日 条例第2号