○仲多度南部消防組合聴聞の手続きに関する規則
平成6年10月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 管理者及び補助機関たる職員で法令の規定により管理者の権限に属する事務を委任されたもの(以下「行政庁」という。)が行う行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条1項又は仲多度南部消防組合行政手続条例(平成9年仲多度南部消防組合条例第1号以下「条例」という。)第13条1項の規定に基づく聴聞に関する手続については、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 主宰者 法第19条又は条例第19条の規定により聴聞を主宰する者をいう。
(3) 関係人 当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。
(4) 参加人 法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定により聴聞に関する手続に参加する者をいう。
2 行政庁は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。
3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人に通知しなければならない。
(関係人の参加許可の手続)
第4条 法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の4日前までに、その氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出することにより行うものとする。
2 主宰者は、関係人の参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った関係人に通知しなければならない。
2 行政庁は、閲覧の求めに応ずるときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を指定して当該閲覧を求めた当時者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の求めがあった場合において、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項又は条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定して当該閲覧を求めた当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名の手続)
第6条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項の各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第8条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第9条 行政庁は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することを相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、行政庁は、あわせて、当事者及び参加人に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。
(陳述書の提出の方法等)
第10条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該聴聞に係る事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の氏名及び職名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項において「当事者等」という。)の氏名及び住所
(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び住所並びに当該出頭しなかった当事者にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(6) 説明を行った行政庁の職員の氏名及び職名
(7) 当事者等の陳述(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)及び行政庁の職員の説明の要旨
(8) 証拠書類等が提出されたときは、その目標
(9) その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。
3 法第24条第3項又は条例第24条第3項の報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 意見
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(3) 理由
(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)
第12条 法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、その氏名、住所及び閲覧しょうとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出することにより行うものとする。
2 主宰者又は行政庁は、閲覧に応ずるときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を指定して当該閲覧を求めた当事者又は参加人に通知しなければならない。
附則
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。