○仲多度南部消防組合公印規則
昭和45年7月1日
規則第1号
第1条 本組合の公印については、別に定めるもののほか、この規則で定めるところによる。
第2条 公印は、庁名又は職名をもつて発する公文書に用いる印章であつて、その種別は、次のとおりとする。
(1) 組合印
(2) 消防本部印
(3) 消防署印
(4) 管理者印
(5) 管理者職務代理者印
(6) 消防長印
(7) 仲多度南部消防組合消防長職務代理者印
(8) ほう賞用消防長印
(9) 会計管理者印
(10) 仲多度南部消防組合情報公開・個人情報保護審査会会長印
(11) 仲多度南部消防組合行政不服審査会会長印
(12) 職員委員会委員長印
(13) 職員調査委員会委員長印
(14) 職員懲罰委員会委員長印
(15) 消防署長印
第3条 公印は、総務課長がこれを保管する。
2 公印は、常に堅ろうな容器に納め、かぎを施し、紛失、盗難、窃用等を防ぐため、万全の措置を講じなければならない。
第4条 公印を新調、改刻、又は廃止しようとするときは、公印の新調(改刻・廃止)届(別記様式第2号)により管理者の決定を受けなければならない。
2 前項の規定により廃止された公印は、廃止された日から3年間保存しなければならない。
3 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。
第5条 公印の新調、改刻又は廃止したときは、公印の種類、印影及び用途並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
第6条 総務課長は、公印に盗難、紛失又は偽造等の事故があつたときは、直ちに公印事故届(別記様式第3号)を管理者に届出なければならない。
第7条 公印を押す必要があるときは、主管課で浄書のうえ、当該文書に決裁済の回議書を添えて総務課長の審査を受けなければならない。
2 公印を押したときは、総務課において回議書の所定欄に、「公印使用済」の印を押さなければならない。
3 次に掲げる公文書については、公印の押印を省略することができる。
(1) 国、都道府県、市町村、法人又は個人に発する文書のうち、軽易なもの及び書簡(単なる通知、照会、回答、報告等をいい、法令等に基づくもの、行政処分に関するもの及び直接法律効果を生じるものを除く。)
(2) 刊行物、資料等の送付文書
4 前項の規定により公印の押印を省略するときは、当該公文書に「(公印省略)」の表示をするものとする。
第8条 公印を整理するため、総務課に公印台帳を置く。公印台帳の様式は、別記様式第1号による。
第9条 公印のひな形、寸法等は別表のとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(平成19年4月2日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月21日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月3日規則第7号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
公印名 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 個数 |
組合印 | 1 | てん書 | 方30ミリメートル | 1 |
本部印 | 2 | 〃 | 〃 | 1 |
署印 | 3 | 〃 | 〃 | 1 |
管理者印 | 4 | れい書 | 方21ミリメートル | 1 |
管理者職務代理者印 | 5 | 〃 | 方18ミリメートル | 1 |
消防長印 | 6 | てん書 | 方21ミリメートル | 1 |
消防長職務代理者印 | 7 | 〃 | 〃 | 1 |
ほう賞用消防長印 | 8 | 〃 | 方33ミリメートル | 1 |
会計管理者印 | 9 | れい書 | 方18ミリメートル | 1 |
仲多度南部消防組合情報公開・個人情報保護審査会会長印 | 10 | てん書 | 方30ミリメートル | 1 |
仲多度南部消防組合行政不服審査会会長印 | 11 | 〃 | 方21ミリメートル | 1 |
職員委員会委員長印 | 12 | 〃 | 〃 | 1 |
職員調査委員会委員長印 | 13 | 〃 | 〃 | 1 |
職員懲罰委員会委員長印 | 14 | 〃 | 方18ミリメートル | 1 |
消防署長印 | 15 | 〃 | 方21ミリメートル | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |