○仲多度南部消防組合消防本部処務規程

昭和45年7月1日

訓令第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規定は、別に定めるものを除くほか、仲多度南部消防組合消防本部の事務に関する根本基準を確定することにより、職務の合理的かつ能率的な遂行を図ることを目的とする。

第2章 事務の専決及び代決

(決裁の手続)

第2条 事務は、原則として順次に係の上席者を経て、決裁責任者の決裁を受けなければならない。

(管理者不在の場合の代決)

第3条 管理者不在のときは、副管理者がその職務を代決する。

(管理者及び副管理者不在の場合の代決)

第4条 管理者及び副管理者ともに不在のときは、消防長が管理者の事務を代決する。

(消防長不在の場合の代決)

第5条 消防長不在のときは、次長がその事務を代決する。

(消防長及び次長不在の場合の代決)

第6条 消防長及び次長ともに不在のときは、消防長の定める順次により、課長が消防長の事務を代決する。

(代決に関する特例)

第7条 前4条の場合であつても特命ある事項、又は特に緊急である事項のほか、重要又は異例であるものについては、代決することができない。

(代決後の手続)

第8条 代決した事項については、遅滞なく後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

2 後閲を受ける文書については、その文書の上部に「後閲」の表示をしなければならない。

(消防長の専決事項)

第9条 消防長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 条例による給与、報酬並びに旅費、費用弁償の支給に関すること。

(2) 前号以外の支出で1件30万円以内。ただし、11需用費の内食料費に相当するものについては5万円以内の支出及び1件10万円未満の収入命令に関すること。

(3) 消防法第3章の規定に基づく危険物の事務のうち、管理者の権限に属する事務

(4) 消防法第22条第3項の規定に基づく火災に関する警報を発すること。

(5) 消防法第23条の規定に基づくたき火又は喫煙の制限に関すること。

(次長の専決事項)

第10条 次長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 予算に定めてある国庫補助及び県費補助の申請

(2) 軽易で定例的な事項の指令、通知、申請、届出、照会、回答、報告

(3) 軽易で定例的な事項の報告書、届出書、契約書等の検閲進達

(4) 定例に属し且重要でない事項の証明及び報告、報告書、進達書等の督促

(5) 軽易な事件に関する職員の復命の聴取

(6) 職員の超過勤務命令に関すること。

(7) 公簿及び公図の閲覧に関すること。

(8) 前各号のほか軽易と認められる事項の処理

(総務課長の専決事項)

第11条 総務課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 本部庁舎の使用に関すること。

(2) 統計報告に関すること。

(3) 未完結文書の調査

(予防課長の専決事項)

第12条 予防課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 危険物仮貯蔵、仮取扱の承認

(2) 催物開催届の処理

(3) 液化石油ガス販売事業等に関する通報の受理

(警防課長の専決事項)

第13条 警防課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 無線業務日誌、抄録の処理

(2) 消防水利の点検、整備に関すること。

第3章 文書

第1節 簿冊等

(簿冊)

第14条 文書の取扱いに必要な簿冊及び用紙は、次のとおりとする。

(1) 令達番号簿 (様式第1号)

(2) 文書処理簿 (様式第2号)

(3) 特殊文書処理簿 (様式第3号)

(4) 郵便切手、はがき受払簿 (様式第4号)

(5) 送達簿 (様式第5号)

(6) 電話(口頭)書取票 (様式第6号)

(7) 起案用紙 (様式第7号)

(8) 照会用紙 (様式第8号)

(9) 回答用紙 (様式第9号)

(10) 督促用紙 (様式第10号)

(11) 未処理文書整理簿 (様式第11号)

(12) 保存文書表紙 (様式第12号)

(13) 文書保存台帳 (様式第13号)

(14) 文書借覧簿 (様式第14号)

第2節 公文例式

(発信名義)

第15条 公文書の発信者は、特別の例式のあるものを除くほか、消防長名を用いなければならない。ただし、軽易なものについては、庁名を用いることができる。

(公文書の種類)

第16条 公文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 令達文書

(2) 往復文書

(3) その他の文書

2 令達文書は、更に次のとおり区分する。

(1) 条例 地方自治法第14条第1項の規定により制定するもの

(2) 規則 地方自治法第15条第1項の規定により制定するもの

(3) 告示 組合の区域の全部または一部に公示するもの

(4) 訓令 下級の行政機関又は職員に対し、その権限の行政及び職務の執行に関し発する命令で、公表の必要があるもの

(5) 訓 前号の命令で公表の必要がないか又は軽易なもの

(6) 内訓 訓令又は訓で機密に属するもの

(7) 達 分署(所)等に対し、又は私人若しくは私法人に対し示達するもの

(8) 指令 管内の団体又は特定の個人等に対し指令するもの

(令達番号簿)

第17条 総務課は、令達番号簿を備え令達文書(指令を除く。)を公布しようとするときは、あらかじめ令達種目を区分し、公布の年月日、番号、件名等を記入のうえ、整理しておかなければならない。

2 前項の令達番号簿は、暦年により処理するものとする。

(文書の記号番号)

第18条 文書(指令を含む。)の記号の表示は、暦年に相当する数字の下に課名の首字を記入し、秘密に属するものは、更に課名の首字の下に秘の字を加える。

2 文書の番号は、暦年により処理し同一事務の往復には終始同一の番号を用い、照会通知を発するごとに「の2」等順位を付するものとする。この場合翌年にわたる継続事件についても、最初の年の番号によらなければならない。

(公文書式)

第19条 公文書の書式は、別に定める。

第3節 文書の取扱

(文書の収受配付)

第20条 本部に到着した文書及び物品等は、すべて総務課において収受し、開封のうえ、受付日付印を捺し、文書処理簿に登載し、消防長の閲覧に供したのち、次の各号に掲げる手続を経て配付しなければならない。

(1) 文書(特殊文書を除く。)は、各課ごとに分類し、配付のうえ、受領印を徴すること。

(2) 前号の文書中、次に掲げる軽易なものは、受付印及び文書処理簿登載を省略し、直接主管課に配付する。

 各種請求書、領収証、見積書及び送り状

 照復を要しないと認められる諸報告

 その他軽易と認めるもの

(3) 親展書類は、封かんのまま特殊文書処理簿に登載し名宛人に配付する。

(4) 金券は、特殊文書処理簿に登載し主管課長に供閲のうえ、会計管理者に配付する。

(5) 訴願書、異議申立書等その受理が権利の得喪又は変更に関係ある文書は、第1号の規定により取扱うほか、収受の日時を文書の余白に記入し特殊文書処理簿に登載し、主管課に配付する。

(6) 電報は、収受後直ちにその文書の余白に受付の日時を明記して、特殊文書処理簿に登載し主管課に配付する。

(7) 物品は、特殊文書処理簿に登載のうえ主管課に配付する。

(8) 書留郵便物は、特殊文書処理簿に登載したうえ、前各号の例により取扱うこととする。

(9) 添付物のある文書で添付物がもれているものは、その文書の余白に「添付物もれ」と標示する。

2 前項の規定により主管課に配付すべき文書で2課以上に関係のあるものは、その最も関係の深い課に配付しなければならない。

3 職員が第1項に規定する手続を経ないで文書又は物品を受け取つたときは、直ちに総務課に回付し、収受の手続を受けなければならない。

第21条 電話又は口頭で聴取した事項は、電話(口頭)書取票にその要領を記入し、上司の閲覧に供さなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

第22条 総務課長は、郵送料の未納又は不足の文書、物品が到着したときは、未納又は不足の料金を支払つて受け取ることができる。

第23条 主管課で文書及び物品の配付を受けたときは、課長は文書を査閲し、みずから処理するもののほか、当該事務担当者に処理方針を示して速やかに処理させなければならない。

2 事務の内容により直ちに処理することができない場合には、上司に供閲してその指示を受けなければならない。

3 課長は、その主管に属さない文書及び物品を受け取つたときは、直ちに総務課に返付しなければならない。

(文書の起案)

第24条 すべての事案の処理は、文書によるものとする。

2 文書の起案は、次の各号に掲げる要領によらなければならない。

(1) 新しい事案又は重要と認められるものは、起案用紙を用いること。

(2) 文書の返付又は軽易な事案の処理につき照会、回答、督促等をする場合は、照会用紙、回答用紙又は督促用紙を用いること。

(3) 成規定例事項のうち軽易なものは、一定の簿冊をもつて処理すること。

3 起案は、公文例により文意は簡明、字画は明りょうでなければならない。

4 電報の文案は、簡易を旨とし略符号のあるときはこれを用いなければならない。

(関係書類の添付)

第25条 回議書には、起案理由その他参考となる事項を符記し、かつ関係書類を添付しなければならない。ただし、事案が定例又は軽易なものは、これを省略することができる。

(特別取扱の表示)

第26条 回議書で特別な扱いを要するものには、「秘」、「例規」、「至急」、「親展」、「書留」、「速達」、「内容証明」等の要領を欄外に朱書しなければならない。

2 秘に属するものは、「秘」と朱書した封筒に収めなければならない。

(合議)

第27条 回議書は、関係ある他の課長に合議しなければならない。

2 合議を受けたときは速やかに処理しなければならない。この場合において、意見を異にする場合は、主管課長と協議し協議が整わないときは、上司の指示を受けなければならない。

3 合議を受けた回議書の結果を知ろうとするときは、「要再回」の旨を表示しなければならない。

4 電報をもつて発信しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。

(重要文書の取扱)

第28条 急施を要する回議書は、起案者自ら持ち廻りするか若しくは赤色紙を添付しなければならない。

(廃案等の場合の処置)

第29条 事案が廃案となり、又は重大な変更を受けたときは、主管課長は合議をした課長にその旨通知しなければならない。

(浄書)

第30条 決裁文書で浄書するものは、主管書で浄書しなければならない。ただし、次に掲げるものは総務課において浄書することができる。

(1) 議会に関する文書

(2) 条例、規則、告示、訓令及び契約書等

(3) 請願書及び陳情書

(4) その他消防長において必要と認める文書

2 文書を浄書したときは、校合し浄書者及び校合者は回議書の所定欄に認印を押さなければならない。

(特令)

第31条 指令書、証明書の交付で成規又は定例の事項は、法令に特別の定めがあるもの、又は保存の必要があるものを除いては、主管課において文書の余白に必要事項を記載し、文書処理簿に登録のうえ本人に交付することができる。

(送達)

第32条 発送を要する文書には、仲多度南部消防組合公印規則第7条の規定により、総務課長の審査を受け、公印を押し各主管課において、次の各号に掲げる手続を経て、あて先ごとにとりまとめ即日これを発送しなければならない。ただし、急を要しないものは翌日に発送することができる。

(1) 文書処理簿に処理経過を記入すること。

(2) 当該回議書に施行年月日を記入し、発送日付印を押印すること。

(3) 郵便による文書、物品は郵便切手はがき受払簿に登載すること。

(4) 託送による文書、物品で重要なものは、送達簿に登載し受領印を徴すること。

2 総務課において発送した文書の回議書は、速やかに主管課に返付しなければならない。

(勤務時間外の文書の取扱)

第33条 勤務時間外(隔日勤務者を除く。)又は休日に収受、発送を要する文書は、当務隊長の責任において処理しなければならない。

2 当務隊長において処理した文書は、翌朝総務課に提出して文書処理簿に経過の記入を受けなければならない。

(未処理文書の整理)

第34条 各課長は、期限の定めある文書については、常にその処理状況を把握し、期限内に適正に処理されるよう留意しなければならない。

2 総務課長は、毎月10日までにその前月末日現在の未処理文書を調査し、未処理文書整理票を主管課長に送付しなければならない。

3 前項の整理票を受けた課長は、未処理理由を記載し速やかに総務課長に回答しなければならない。

(施行済の文書の取扱)

第35条 発送済の文書は、担当者において所定の場所に整理保存し、常にその所在及び処理経過を明らかにしておかなければならない。

2 天災、火災等の非常の際のため特に重要な書類については、非常持出物として区分して置かなければならない。

第4節 文書の編さん及び保存

(編さんの区分及び主管課)

第36条 処理済みの文書は、次の要領により編さんするものとする。

2 編さん区分は、別表のとおりとする。

(編さん方法)

第37条 完結文書は、次の要領により編さんするものとする。

(1) 保存文書は、編さん分類により保存年限ごとに整理しなければならない。

(2) 編さんは暦年を原則とする。ただし、会計年度によるものはその会計年度とする。

(3) 一件書類は、完結月日の順に照復等の最初のものが上に、最後のものが下になるように整理し、年又は年度をこえて処理した事業は、その事業が完結した年又は年度とする。

(4) 一つの事案が二つ以上の分類にわたる場合は、最も関係の深い分類に区分するものとする。

(5) 1冊の厚さは、10センチメートルを限度とし紙数に応じて1年分を分冊し、又は2年分以上を分冊することができる。この場合2冊以上にしたときは、各冊に分類付号を付し、また2年以上を分冊するときは区分紙を入れるものとする。

(6) 臨時に調査した書類又は附属図表等で、処理済の文書中に編さんできないものは、書類袋に納め一括して、別に処理するものとする。

(7) 書類は、保存文書表紙をつけ所要事項を記載するものとする。

(8) 各簿冊に索引用紙をつけるものとする。ただし、1年保存に属する文書は省略することができる。

(保存文書の引継)

第38条 前条の規定により、編さんした文書は毎年2月末日、会計年度によるものは、8月末日までに索引用紙を添えて総務課長に引継がなければならない。

2 例規、秘密文書又は数年にわたる簿冊その他事務処理上特に必要なものであつて、前項の規定による引継ぎが困難なものは、総務課長と協議のうえ、主管課において所要期間保存することができる。

(保存の方法)

第39条 前条の規定により引継を受けた文書は、文書保存台帳に登録し書庫に納めなければならない。

2 書庫は、常に火気及び盗難に注意しなければならない。

(保存年限)

第40条 文書の保存年限は、永年、10年、5年、1年とする。

2 文書の保存年限は、処理完結の翌年から起算する。ただし、会計年度によるものは処理完結の翌年度から起算する。

(廃棄処分)

第41条 保存年限のすぎた文書は、総務課において主管課長と合議のうえ、廃棄処分に付さなければならない。この場合印影等で他に利用されるおそれのあるものは、塗まつ又は裁断して不正使用の防止に留意しなければならない。

(保存文書の借覧)

第42条 保存文書を借覧しようとするときは、文書借覧簿に所要事項を記入し記名押印して借覧しなければならない。

2 借覧の期間は3日以内とする。ただし、特に必要のあるときは、総務課長の承認を得て期間を延長することができる。

3 借覧した文書は、抜取、取替又は訂正してはならない。

(庁外持出の制限)

第43条 借覧中の文書は、庁外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ総務課長の許可を受けたときは、この限りでない。

(職員以外の者の閲覧)

第44条 職員以外の者で保存文書を閲覧しょうとする者があるときは、消防長の許可を得て閲覧させることができる。ただし、この場合消防長が指定する場所以外ですることができない。

この訓令は、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和52年4月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成9年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年3月13日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年6月19日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年1月23日訓令第1号)

この訓令は、令和2年1月23日から施行する。

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別表

文書編さん分類

1 人事関係文書

2 機密関係文書

3 企画関係文書

4 庶務関係文書

5 議会関係文書

6 財政関係文書

7 経理関係文書

8 統計関係文書

9 予防関係文書

10 警防関係文書

11 救急関係文書

12 例規文書

文書保存類別

1 第1類(永年保存)

(1) 例規及び令達関係書類

(2) 告示、公示

(3) 条例、規則、訓令、内訓、達及び諸規定

(4) 職員進退関係文書

(5) 議会の会議録及び議決書

(6) 財産及び積立金、営造物の設置管理処分に関する書類

(7) 予算及び決算書

(8) 人事記録及び履歴書

(9) 財政計画、財政調査、財政公表

(10) 諸契約書

(11) 査察台帳

(12) 警防計画書

(13) その他特に重要と認められる書類

2 第2類(10年保存)

(1) 法令により処分した書類で永久保存の必要のないもの

(2) 上級官庁への一般報告書

(3) 議会に関する書類で永久保存の必要のないもの

(4) 工事設計書その他工事に関する文書

(5) 会計上の帳簿及び書類で永久保存の必要のないもの

(6) 危険物施設の許可、認可等に関する書類

(7) 建築同意に関する書類

3 第3類(5年保存)

(1) 視察復命書

(2) 出張命令簿及び超過勤務命令簿

(3) その他重要と認められる書類

4 第4類(1年保存)

前各号に属さない書類

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仲多度南部消防組合消防本部処務規程

昭和45年7月1日 訓令第1号

(令和2年1月23日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
昭和45年7月1日 訓令第1号
昭和52年4月1日 訓令第1号
昭和56年5月1日 訓令第1号
昭和62年4月1日 訓令第1号
平成9年3月26日 訓令第1号
平成19年3月13日 訓令第1号
令和元年6月19日 訓令第7号
令和2年1月23日 訓令第1号