○仲多度南部消防組合消防職員の職名及び階級に関する規則
昭和45年7月1日
規則第3号
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、仲多度南部消防組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)の階級について必要な事項を定めるものとする。
第2条 消防吏員の階級は、次のとおりとする。
(1) 消防司令長
(2) 消防司令
(3) 消防司令補
(4) 消防士長
(5) 消防士
第3条 前条の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、消防士の階級を消防副士長及び消防士の階級に区別することができる。
第4条 この規則の施行について必要な事項は、そのつど消防長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月25日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。