○仲多度南部消防組合消防本部の組織等に関する規則

平成7年6月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項及び第16条第2項並びに仲多度南部消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年仲多度南部消防組合条例第2号)第3条第2項及び第4条の規定に基づき、仲多度南部消防組合消防本部(以下「本部」という。)の組織並びに消防職員(以下「職員」という。)の訓練、礼式及び勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 本部に次の課及び係を置く。

総務課 庶務係 行財政係 会計係

予防課 予防係 指導係 危険物係

警防課 警防係 救急救助係

通信指令課 通信指令(1・2)係 有線係 無線係 情報係

(消防長、消防次長、課長等)

第3条 本部に消防長及び消防次長、課に課長又は課長代理を置く。

2 課に副課長、主幹、課長補佐及び副主幹、係に係長、主査、主任及び係員を置くことができる。

3 消防本部の長は、消防長をもって充てる。

(職制)

第4条 消防長は、消防司令長、消防次長、課長及び課長代理は、消防司令をもって充てる。

2 副課長、主幹、課長補佐及び副主幹は、消防司令又は消防司令補をもって充てる。

3 係長及び主査は、消防司令補又は消防士長、主任は、消防士長又は消防副士長をもって充てる。

4 係員は、消防副士長又は消防士をもって充てる。

(職務及び職務代理)

第5条 消防長は、管理者の命を受け消防事務を統括し、職員を指揮監督する。

2 消防次長は、消防長を補佐し、消防長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 消防長及び消防次長ともに事故があるとき、又は欠けたときは、消防長の定める順位により、課長がその職務を代理する。

4 課長又は課長代理は、上司の命を受け所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 副課長は、上司の命を受け特定の事務を処理する。

6 主幹は、上司の命を受け特定の事務を処理する。

7 課長補佐は、課長を補佐する。

8 副主幹は、上司の命を受け特定の事務を処理する。

9 係長は、上司の命を受け係の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

10 主査、主任及び係員は、上司の命を受け特定の事務を処理する。

(事務分掌)

第6条 課及び係の事務分掌は、次のとおりとする。

総務課

庶務係

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書の収受及び発送に関すること。

(3) 儀式及び表彰に関すること。

(4) 消防年報に関すること。

(5) 職員の被服等貸与品の支給に関すること。

(6) 庁舎の環境衛生及び安全管理に関すること。

(7) 消防団に関すること。

(8) その他他課係の主管に属しないこと。

行財政係

(1) 組合事務局及び組合議会事務局に関すること。

(2) 組織、企画及び予算に関すること。

(3) 条例、規則、規定等の制定改廃に関すること。

(4) 職員の定数、配置及び人事に関すること。

(5) 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。

(6) 職員の教養研修に関すること。

(7) 財産の取得及び処分の手続き並びに財産の管理に関すること。

(8) 物品の購入及び修繕に関すること。

(9) 関係諸機関との連絡調整に関すること。

会計係

(1) 組合の出納事務に関すること。

(2) 職員の給与の支給に関すること。

(3) 職員の福利厚生及び公務災害に関すること。

(4) 監査に関すること。

予防課

予防係

(1) 火災予防の指導に関すること。

(2) 広報公聴に関すること。

(3) 自主防災組織の育成指導に関すること。

(4) 防火管理者の育成指導に関すること。

(5) 火災の原因及び損害の調査その他災害の調査に関すること。

(6) その他課の他係の主管に属しないこと。

危険物係

(1) 危険物製造所等の許可及び完成検査に関すること。

(2) 危険物製造所等の指導取締に関すること。

(3) 液化石油ガスの指導取締に関すること。

(4) その他危険物関係の指導に関すること。

指導係

(1) 建築確認許可等の同意事務に関すること。

(2) 消防用設備等の指導に関すること。

(3) 火気使用設備等の指導に関すること。

(4) 表示公表制度に基づく防火対象物の調査及び指導に関すること。

(5) 予防査察及び違反処理の指導に関すること。

警防課

警防係

(1) 警防計画に関すること。

(2) 水火災、地震等の警戒防ぎょに関すること。

(3) 消防技術及び救助技術の研究及び指導に関すること。

(4) 消防地理水利に関すること。

(5) 消防訓練及び救助訓練に関すること。

(6) 消防機械器具の整備保全及び研究改善に関すること。

(7) その他課の他係の主管に属しないこと。

救急救助係

(1) 救急救助計画作成及び指導に関すること。

(2) 救急救助の統計及び情報に関すること。

(3) 救急救助技術の指導及び研究に関すること。

(4) 救急救助資機材の研究及び開発に関すること。

(5) 救急医療機関との連絡調整に関すること。

(6) その他救急救助に関すること。

通信指令課

通信指令(1・2)

(1) 通信指令室の庶務に関すること。

(2) 緊急通報の受付及び出場指令業務に関すること。

(3) 災害情報の収集及び消防活動の情報支援業務に関すること。

(4) 通信施設の整備保全業務に関すること。

(5) その他通信業務に関すること。

有線係

(1) 緊急通報電話に関すること。

(2) 一般加入電話に関すること。

(3) 非常通報設備に関すること。

(4) その他有線通信に関すること。

無線係

(1) 消防無線に関すること。

(2) 防災行政無線に関すること。

(3) その他無線通信に関すること。

情報係

(1) 救急医療情報に関すること。

(2) 気象情報に関すること。

(3) 緊急情報システムの調査研究に関すること。

(4) その他情報通信に関すること。

(訓練及び礼式)

第7条 職員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)によるものとする。

(勤務の区分)

第8条 職員の勤務態様は、毎日勤務及び交替制勤務とする。

2 交替制勤務の職員の配置は、消防長が定める。

(勤務時間等)

第9条 毎日勤務の職員の勤務時間等及び交替制勤務の職員の休暇は、仲多度南部消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年仲多度南部消防組合規則第2号)の定めるところによる。

2 交替制勤務の職員の勤務時間、休憩時間及び休息時間は、次のとおりとする。

(1) 勤務日の勤務時間は、15時間30分とし、午前8時30分から翌日の8時30分までの間において割り振るものとする。

(2) 勤務日の休憩時間は、8時間30分とし、その内6時間45分は、午後7時から翌日の午前7時までの間に置くものとする。

(3) 勤務日の休息時間は、消防長が定めるものとする。

(4) 休憩時間及び休息時間の設定は、所属長が定める。

3 職員は、休憩時間といえども、緊急かつ必要がある場合は、勤務に服さなければならない。

(交替制勤務の職員の週休日)

第10条 交替制勤務の職員の週休日は、毎4週間につき8日とし、勤務に支障がないようにあらかじめ消防長が定めるものとする。

(交替制勤務の職員の週休日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更)

第11条 交替制勤務の職員の週休日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更については、仲多度南部消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則第4条の規定を準用する。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。

2 仲多度南部消防組合消防本部に関する規則(昭和45年仲多度南部消防組合規則第2号)は、廃止する。

(平成8年3月29日規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年3月3日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年9月21日規則第6号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

仲多度南部消防組合消防本部の組織等に関する規則

平成7年6月30日 規則第5号

(令和3年10月1日施行)