○仲多度南部消防組合消防署の出張所設置に関する規則
平成12年3月30日
規則第1号
第1条 仲多度南部消防組合消防署に、出張所を設ける。
第2条 出張所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 仲多度南部消防組合消防署琴南出張所
位置 香川県仲多度郡まんのう町造田3008番地3
第3条 出張所に出張所長その他必要な職員を置く。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月14日規則第1号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
○仲多度南部消防組合消防署の出張所設置に関する規則
平成12年3月30日
規則第1号
第1条 仲多度南部消防組合消防署に、出張所を設ける。
第2条 出張所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 仲多度南部消防組合消防署琴南出張所
位置 香川県仲多度郡まんのう町造田3008番地3
第3条 出張所に出張所長その他必要な職員を置く。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月14日規則第1号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。