○仲多度南部消防組合消防署の出張所設置に関する規則

平成12年3月30日

規則第1号

第1条 仲多度南部消防組合消防署に、出張所を設ける。

第2条 出張所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 仲多度南部消防組合消防署琴南出張所

位置 香川県仲多度郡まんのう町造田3008番地3

第3条 出張所に出張所長その他必要な職員を置く。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月14日規則第1号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

仲多度南部消防組合消防署の出張所設置に関する規則

平成12年3月30日 規則第1号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成12年3月30日 規則第1号
平成18年3月14日 規則第1号