○仲多度南部消防組合消防本部及び消防署設置に関する条例

平成12年3月30日

条例第7号

仲多度南部消防組合消防本部及び消防署設置等に関する条例(昭和45年仲多度南部消防組合条例第10号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域について定めることを目的とする。

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 仲多度南部消防組合における消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。

(消防本部の名称及び位置)

第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 仲多度南部消防組合消防本部

位置 香川県仲多度郡琴平町五条313番地

(消防署の名称、位置及び管轄区域)

第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称 仲多度南部消防組合消防署

位置 香川県仲多度郡琴平町五条313番地

管轄区域 琴平町、まんのう町の全域

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月14日条例第1号)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

仲多度南部消防組合消防本部及び消防署設置に関する条例

平成12年3月30日 条例第7号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成12年3月30日 条例第7号
平成18年3月14日 条例第1号