○[参考]消防本部および消防署を置かなければならない市町村を定める等の政令の一部を改正する政令

昭和45年4月17日

政令第62号

消防本部及び消防署を置かなければならない市町村を定める等の政令の一部を改正する政令をここに公布する。

消防本部及び消防署をおかなければならない市町村を定める等の政令の一部を改正する政令

内閣は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条の規定に基づきこの政令を制定する。

消防本部及び消防署を置かなければならない市町村を定める等の政令(昭和39年政令第16号)の一部を次のように改正する。

[中略]

香川県の項中「仲多度郡琴平町」を「仲多度郡琴南町、満濃町、琴平町及び仲南町」に改め

[中略]

この政令は、昭和46年4月1日から施行する。

[参考]消防本部および消防署を置かなければならない市町村を定める等の政令の一部を改正する…

昭和45年4月17日 政令第62号

(昭和46年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
昭和45年4月17日 政令第62号