○仲多度南部消防組合監査委員に関する条例

昭和45年7月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項および第202条の規定に基づき、監査委員の定数、その他監査委員について必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は、2人とする。

(監査の着手)

第3条 監査委員は、法令の規定により監査の請求または要求があつたときは、60日以内に監査に着手しなければならない。

(請願の着手)

第4条 監査委員は、法第125条の規定により、議会から請願の送付を受けたときは60日以内に着手しなければならない。

(定例監査)

第5条 法第199条第3項に規定する監査を行うときは、あらかじめその期日の10日前までにその旨を管理者に通知しなければならない。

(随時監査)

第6条 法第199条第4項または第6項に規定する監査を行なおうとするときは、あらかじめその期日前までにその旨を管理者または関係のある者に通知しなければならない。

(例月出納検査)

第7条 法第235条の2第1項に規定する例日は25日とする。ただし、休日その他やむを得ない理由のあるときは、変更することができる。

(決算、証書類等の審査)

第8条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算、証書類、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書および財産に関する調書を審査に付せられたときは、60日以内に意見をつけて管理者に回付しなければならない。

(公表)

第9条 監査委員の行なう公表は、組合公告式条例(昭和45年組合条例第6号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行なう。

第10条 この条例に規定するもののほか、監査委員について、必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

仲多度南部消防組合監査委員に関する条例

昭和45年7月1日 条例第1号

(昭和45年7月1日施行)