○仲多度南部消防組合公告式条例

昭和45年7月1日

条例第6号

(総則)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例及び規則の交付)

第2条 条例又は規則を公布するときは、番号、公布文及び年月日を記入し、末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例又は規則の公布は、次に掲げる掲示場に掲示して行う。

琴平町役場前掲示場

まんのう町役場前掲示場

(規程の公表)

第3条 前条の規定は、管理者の定める規程で公表を要するものに準用する。

(管理者以外の機関の規定の公表)

第4条 第2条の規定は、管理者以外の組合の機関の定める規程で、公表を要するものに準用する。この場合において、同条中管理者とあるのは、「当該機関を代表するもの」と読み替えるものとする。

(その他の公表)

第5条 管理者その他組合の機関が行なう処分等で公表を要するものは、第2条第2項に定める掲示場の掲示するものとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(平成18年5月30日条例第2号)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

仲多度南部消防組合公告式条例

昭和45年7月1日 条例第6号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和45年7月1日 条例第6号
平成18年5月30日 条例第2号