○仲多度南部消防組合の休日を定める条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
平成5年2月26日
規則第2号
仲多度南部消防組合の休日を定める条例の一部を改正する条例(平成4年仲多度南部消防組合条例第7号)の施行期日は、平成5年3月1日とする。
平成5年2月26日 規則第2号
(平成5年2月26日施行)