消防設備の点検報告を自ら行う場合について
事業所は、用途や規模に応じて、消防設備を設置し、定期的に点検及び報告を行うことが義務付けられています。
小規模な事業所においては、この点検及び報告を、資格を有する業者に委託せずに、自ら行うことが認められる場合があります。
1. 自ら行うことができる場合
事業所の用途や規模によって変わります。琴平町又はまんのう町内の事業所については、下記の連絡先までお問い合わせください。
2. 報告の様式
報告に必要な様式(表紙・点検票)は、下記のリンクからダウンロードできます。
https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/items/prevention001_06_tenkenhyou.pdf
3. 点検要領と、表紙・点検票の記載要領については、下記のリンクからご確認ください。
https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/items/prevention001_18_tenken_pamphlet.pdf
- 消火器、特定小規模施設用自動火災報知設備、非常警報器具、誘導標識についての説明となっています。
- 書面で報告する際は、表紙に、設備の種類に応じた点検票を添付し、これらをコピーして同じものを2部作成し、2部とも当消防本部予防課の窓口まで提出してください。電子申請も可能です。
- 点検自体は年2回以上行ってください。報告は、事業所の用途に応じて1年又は3年に1回以上行ってください。詳細は、下記の連絡先までお問い合わせください。
民泊を始める際の消防法令上の手続について
消火器の使用方法の説明要領について
消火器の適応
一般的に普及している消火器は、ABC粉末消火器10型です。
消火器には絵表示(下図)があり、これにより適応する火災が分かるようになっています。

- 白色は普通火災(紙や木材が燃えている火災)に有効
- 黄色は油火災(ガソリンや天ぷら油などが燃えている火災)に有効
- 青色は電気火災(電気配線等が燃えている火災)に有効
ABC粉末消火器はすべての場合に有効ということです。
使用方法
- まず、「火事だ!」と叫んで周りの人に火災であることを伝えます。
- 消火器を持って出火箇所の3~5m手前の位置(消火位置)にいきます。
- ピン(上部の黄色いリング)を引き抜く
- ノズルを燃えている物に向ける
- レバーを握る
注意点
- 噴射できる時間は約15秒です。消火器のタイプによっては、一度噴射すると、レバーを離しても噴射を止めることはできません。
- 天井まで炎が達しているような場合は、消火器による消火は難しいです。
- 消火位置に到着するまではピンを抜かないでください。
- 消火器を持って移動するときは、レバーの下側を持ってください。
- 屋外の場合は風上から風下に向かって使用してください。
- 油火災の場合は、近い距離から直接油に向かって噴射すると飛び散る可能性があるので、少し離れた位置から噴射してください。
- 炎ではなく燃えている物自体に向かって噴射し、ほうきで掃くようにノズルを動かしながらだんだん近づいていくようにしてください。
- 消火した後は粉末で視界が悪くなります。使用後に容易に避難できる位置から噴射してください。
- 消火器によりいったん火が消えても、熱が残っていると再燃することがあるので、注意してください。
- 本体の底が劣化していると、使用時に高圧によって本体が破裂し怪我をすることがあるので、湿気の多い場所や屋外に置いている消火器の維持管理は、特に注意してください。
- 消火器の交換期限は業務用消火器で10年、住宅用消火器で5年です。本体に記載されている交換期限を目安に買い替えてください。