火災予防上の命令について
1.命令とは
立入検査等により、事業所の火災予防上の危険や消防法令違反を確認した場合、
消防法令を遵守するよう行政指導を行いますが、行政指導に従わない場合や、特に緊急の場合は、
事業所の関係者に対して消防法に基づき命令を発することになります。
命令を発した場合は、法令に基づき、標識を設置し、またその旨を公示しなければなりません。
2.標識の設置
標識は、命令に係る事業所に設置します。
3.公示
公示は、次の2つの方法によります。
(1) 消防本部・消防署の掲示板に、命令を受けている事業所一覧表を掲示する。
(2) 消防本部のホームページに、命令を受けている事業所一覧表を掲載する。
4.命令を受けている事業所の一覧
命令を受けている事業所一覧