違反対象物公表制度について


1.違反対象物公表制度について

 店舗、宿泊所、雑居ビル等、不特定多数の方が利用する建物では、火災が起こった場合に、
時として多くの死傷者が発生します。
 このような不特定多数の方が利用する建物について、消防機関が特に危険性の高い消防法令違反を
確認した場合に、利用者自らが事前にその情報を入手できるよう、違反内容や建物の名称等を公表するのが
違反対象物公表制度です。
 琴平町及びまんのう町では、仲多度南部消防組合火災予防条例第47条の2に基づき、
令和2年度より開始します。

2.公表の対象となる建物

 消防法令上「特定防火対象物」として分類されているものが該当します。

例:公民館、遊技場、飲食店、物販店、ホテル、病院、福祉施設、保育所、これらを含む雑居ビル等

3.公表の対象となる法令違反の内容

 消防法令により、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置義務が
課されている場合で、次のいずれかに該当するもの。
(1) これらの設備が設置されていないこと。
(2) これらの設備が過半の部分にわたって設置されていないこと。
(3) これらの設備が設置されているものの、設置されていないに等しい程度の重大な機能不良があること。
 
4.公表する内容

(1) 施設の名称及び所在地
(2) 違反内容
(3) 設備の設置工事又は修理の着工状況及び進行状況

5.公表の方法

 仲多度南部消防本部のホームページに掲載する。

6.公表している違反対象物の一覧
 
 違反防火対象物公表一覧表